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笑顔の家族

敷居の低い、みな様に身近な事務所経営を目指しております。

安心ポイント

西国分寺駅前司法書士事務所の安心ポイント

●安心の料金設定

お客様のニーズに合わせた、料金を設定しております。相続人に、問題が生じてなければ、お安く名義変更をすることができます。

●相続遺言についての丁寧な説明

お客様の問題を、さまざまな事例に基づき、ご納得がいただくまで説明させて頂きます。ご不明な点は、なんでもお尋ねください。

●経験に基づく豊富な法律・実務知識

当事務所の他、さまざまな法律相談会での相談実績があります。

●迅速・正確な対応

ご不明な点、ご要望がありましたらその都度、対応いたします。相続登記(名義変更登記)も、書類がそろい次第、登記申請させて頂きます。

●出張サービス

ご依頼いただくためには、直接お会いして、お話させていただく必要があります。ご病気のため来所いただけない方には、出張致します。(出張費が発生します。)

相続の開始について

親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。そして、相続人は土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。不動産の相続登記、預貯金の解約による払い戻しや株式の処分などが必要になります。

電卓を前に手続きの説明
相続について

不動産の相続が発生したら

相続財産に土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることになります。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化され罰則も設けられましたので、おはやめに手続きされることをお勧めします。どうしても、相続人が決まらない場合は、代表相続人を申告する方法もありますので、ご相談ください。

紙で作ったお金と家

相続登記について

相続登記手続きには、戸籍、住民票、除住民票、固定資産の評価証明書の取得、登録免許税の計算などが必要な他、登記申請書、遺産分割協議書の作成も必要になり、知識や時間、そして労力の面で負担の大きい作業といえます。(特に兄弟姉妹間の相続では、取り寄せる必要がある戸籍の枚数が多く、労力がかかります。)ぜひ、専門家である司法書士にご相談ください。

遺産承継手続きについて

司法書士の専門である相続登記の他、銀行預金の解約などの相続手続きを一括して遺産承継業務としてお受けすることもできますので、ぜひご相談ください。

遺言のススメ

「遺言」は、相続人への最後のメッセージです。
だからこそ、相続人にあなたの「想い」を伝え、残された家族に余計な気を使わせない遺言は、家族のためだけでなく、自分自身のためでもあります。一方で、遺言は法律の定めや厳格な様式を必要とします。残された家族に真意が伝わり、確実にあなたの意思を相続に反映させたいとお考えなら、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

特に相続人が、配偶者と兄弟になる場合は、疎遠な相続人同士で遺産分割協議をする場合がありますので、残された配偶者のためにも遺言書を書かれることをお勧めいたします。

遺言書を指差し確認しながら説明
遺言について

主な遺言の形式には、次のものがあります。

公正証書遺言

公証役場で、作成する遺言書です。

公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。証人が必要ですが、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。 もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。なお、相続が開始した後、家庭裁判所で検認という作業が必要になります。また封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。

自筆証書遺言保管制度の開始

自筆証書遺言を登記所で預かってもらう制度が始まりました。これによって、家庭裁判所の検認が不要になり、遺言書自体を紛失する心配もなくなりました。ただし、登記所が遺言書の内容の詳細を確認してくれるわけではありません。

成年後見制度は、知的障害や精神障害、認知症など判断能力が不十分な方に後見人等をつけて、サポートする制度です。判断能力が十分なければ、財産を適切に管理したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなるので、後見人等が財産を適切に管理したり、本人が適切なサービスの提供を受けているかをチェックしたりする制度です。

 

まだ、判断能力が十分にあるうちに、将来のために後見人を選んでおきたいとお考えの場合には任意後見制度のご利用をお勧めいたします。死後事務委任契約や遺言書も同時に作成するケースも多いです。ぜひ、ご相談ください。

成年後見制度と任意後見制度

手をにぎる
成年後見人について

相続・遺言・成年後見についてのお問い合わせはこちら

042-301-5008

お問い合わせ

■事務所概要

西国分寺駅前司法書士事務所所長の森昭文です。相続・名義変更や成年後見、不動産登記や会社設立の商業登記などの身近な法律問題解決のお手伝いをさせていただいております。地元国分寺や多摩地区のみな様、あるいは中央線、武蔵野線沿線の方に便利な西国分寺駅徒歩1分の場所に事務所を設けています。
 

敷居の低い、みな様に身近な事務所経営を目指しております。法律でわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

所長森昭文

名称

西国分寺駅前司法書士事務所

所長

森 昭文

住所

東京都国分寺市泉町3丁目33-2西晴ビル302

電話番号

042-301-5008

受付時間

平日 9:30~18:00

●西国分寺駅(JR中央線、武蔵野線)から、徒歩1分です。

事務所概要
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